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借地権

買う前に知っておくべき、借地権付き物件の注意点

 
マンションや一戸建てなど不動産の売り情報で良く「借地権付き」の物件があります。所有権物件と借地権物件は通常、相当の価格差が見られますが、借地権物件のメリットは何と言ってもこの、価格の安さです。一方で借地権物件には「借地権」ならではの注意点も多数あります。
借地権物件の購入を検討するなら、そのデメリットも良く理解したうえで購入すべきでしょう。

借りている間のデメリット


借地権とは他人の土地を借りて自分所有の建物を建てる権利です。借地権には幾つかの種類がありますが、今日取引される借地権の大半が「賃借権」に該当します。

賃借権とは有償で土地を借りて建物を建てる事を目的とした権利です。よって所有権物件と違い、月毎にまたは年毎に地代を支払わねばなりません。代わりに土地の固定資産税などの支払い義務はありませんが、年間の地代は固定資産税の2倍〜5倍くらいが相場ですので地代の支払いは借地権物件のデメリットと言えます。

また、土地の賃貸借契約期間が満了した場合、通常は契約更新をする事が出来ますが、更新料を土地の所有者に対し支払う必要があります。また、借りている土地上の建物は自分の所有になるわけですが、増築や建替えの際には土地所有者の承諾が必要で、この場合も承諾料を土地所有者に支払う必要があります。

売却する際のデメリット



借地権付き建物を売却する場合も地主との関係で制約を受け、自由には売却できません。

自分所有の建物だからといって建物だけを売却する事は不可能で、敷地を利用する権利=借地権も一緒に譲渡する必要があります。借地借家法では借地権の譲渡や転貸の場合には地主の承諾が必要とされていますので、自分の建物を借地権付きで売却する際にも、地主の承諾が必要で、地主には拒否する権利があることになります。通常は借地権の譲渡を認めてもらう代わりに地主に対し借地権の譲渡承諾料を支払って譲渡を認めて貰う事になります。

借地権付き物件が同じ条件の所有権物件と比較して販売価格が低いのは、こういった幾つかのデメリットがあることや何をやるにも地主の承諾が必要という煩わしさが原因であるといえます。

実は重要な人間関係



借地権物件を購入・保有する上で重要な人間関係はズバリ地主との関係です。

既に述べたように、借地権の譲渡・転貸、契約更新や建物の改築など借地権物件に於いて何かをしようとすると地主の承諾が必要になるわけです。地主と良好な人間関係を築けていれば、何か承諾が必要な案件で相談した時もスムーズに話が進みやすくなります。また、地主に相続が発生し世代交代した際に人間関係が切れてしまわないよう気を付けることも必要です。

地主と借地人は長い付合いとなる間柄です。良好な関係を保って借地権である事のデメリット・リスクを軽減させれば、借地権物件のメリット=経済的優位性を最大限生かすことが出来るでしょう。

土地を持つなら知っておきたい!借地権と地代のこと

 
土地を所有していると、利用していても、していなくても固定資産税は支払わなければなりません。自宅として、家庭菜園としてなどは、自分のために有意義に利用していると言えます。しかし何にも利用していない土地は、貸すことを検討される方も多いでしょう。

借地権が成立する条件とは?


土地を貸す場合、まず注意しなければならないのが「どのように利用されるか」です。契約前にしっかり確認しましょう。

利用目的で多いのは、駐車場、業務で使う資材置き場、そして建物を建てるためです。このうち借地権が成立するのは「建物を建てる」場合のみです。さらに建物を建てた場合でも、相応の地代の授受が行われない無償使用の場合は成立しません。そのため、「お父さんの土地にお子さんが建物を建てて住んでいるが、土地の固定資産税は所有者であるお父さんが支払っている。地代も払っていない。お父さんありがとう。」というケースでは借地権は成立しないのです。

その他にも契約書があること等も要件となります。有償で土地を貸すのに口約束ということはないでしょうが、ポイントの1つです。

地代はどのように決まるのか?


建物の建設目的で土地を貸した場合には、自分の土地の上に、賃借人の建物が建つことになります。

建物は簡単に壊したり、移動させたりできません。そのため大抵の場合、借地権の新規設定の場合は土地の更地価格(時価。以下「更地価格」という。)の60〜70%の「権利金」の授受が行われます。その上で「通常の地代(年額固都税の2〜5倍程度)」を毎月(毎年)受取ります。

地代の相場にも幅がありますが、その地域・賃借人との関係などを考慮して決められる事が多いようです。

借地件は相続できる?


賃借人が死亡した場合には、借地権は相続されます。そのため、相続財産として評価され、課税の対象にもなります。逆に貸主が死亡した場合の土地の価格からは、それがマイナスされます。

借地権は、相続だけでなく売却も可能ですが、それには貸主の許可が必要です。

このような変化があったときには、地代の改定を検討する機会です。契約期間が長いと、見直しのきっかけが、なかなかつかめません。そのため、周りの環境が変わっても(田舎→都会)地代が安いままということになりがちです。変化の時には注意しましょう。

また、借地権は消滅することもあります。それは「建物が朽廃した場合」などです。ただし「建物の朽廃=経済的価値の消失」という事実の認定はなかなか難しく、争いの元にもなります。しかし、建物が老朽化してきたと言って「建物の建替え」を貸主に無断で行うと契約が解除される場合もありますので注意が必要です。

借地権付きの住宅に住むメリットについて考える

 
だれしもが望むのが社会的ステータスの最高位に位置する住宅を購入することですが、しかし実際に住宅を購入するとなると自己資金や親の援助などがあるにしても、相当な金額の借入をし住宅ローンを組む事になります。そこで出来るだけ安く家を購入したいと考える人達が注目しているのが借地権付きの住宅です。その借地権付き住宅のメリットを考えてみましょう。

そもそも借地権とは何!?


近年住宅購入を考える上で出来るだけ安く住宅取得できる手段として広がりを見せている借地権付き住宅ですが、そもそも借地権付き住宅とは何なのでしょう。借地権とは他人(地主)の土地を自己の建物所有目的のために借りる権利で、通常の所有権付き住宅が土地も建物も自己で所有するのに対し、借地権付き住宅は他人(地主)が所有している土地を借りる権利付きの自己所有の建物(住宅)、という事になります。
借地権付き住宅は住宅と借地権(敷地の利用権)を別々に売買する事は無く、セットで取引されます。
借地権は売買をしたり住宅を建て替えたりする場合に地主の承諾を必要とするなどの制限がありますが、その分、所有権に比べて安価で取引されます。よって、借地権付き住宅は所有権付き住宅に比べて安く購入できるわけです。

借地権にはどんな種類があるの!?


借地権付き住宅の購入を検討する際には借地権には幾つかの種類があることを知っておくことも大事です。まず権利の種類としては賃借権と地上権の2種類があります。賃借権は土地の賃貸借契約に基づき土地を賃借する権利で対価として地代を支払います。地上権は賃借権よりも権利が強く、地主の承諾を得ずに売買したり建替えたりする事が出来ます。当然、賃借権よりも地上権の方が評価が高くなりますが、地上権付き住宅は戸建て住宅では殆ど見る事が無く、鉄筋コンクリート造のマンションなどで散見される程度です。地上権も通常は地代を支払いますが、賃借権に比べて安い地代である事が殆どです。また借地権は準拠法によっても区別があり、平成4年8月の借地借家法制定後に契約された借地権(新法借地権)と借地借家法制定以前に契約された、旧借地法に準拠する旧法借地権の二つに分かれます。また新法借地権の中には定期借地権という新たな概念の借地権も出来ました。
それぞれの借地権の違いについて詳細はまたの機会といたしますが、簡単に言うと旧法借地権が借地権者にとって非常に強い権利であり地主は一旦貸してしまうと半永久的に返却して貰う事が出来ないものであったのに対し、新法(借地借家法)によって地主が土地の返却を求める事の出来るケースを整理して定めたものであり、定期借地権というのは更に、借地期間を定めたら更新は出来ず契約終了となる=土地を返さなければならないと規定したものです。

借地権付き住宅の売買と地代の支払い


借地権付き住宅は前述の通り借地権と住宅がセットで売買されます。このとき、新規に借地契約を開始する(借地権を設定する)場合を除けば、既存の借地権を売買することになります。この既存の借地権というのは、借地権の発生した日すなわちその土地に対し一番最初に借地契約した日から継続している権利という事になります。
例えば、旧法借地権上の古家を壊して住宅を建て替えて新築の借地権付き戸建て住宅として販売しているようなときに、住宅を購入した時から新規20年とか30年とかの賃貸借契約を地主との間で新たに締結する事もありますが、この場合は既存の旧法借地権付き住宅の契約条件を変更した(契約期間の変更)という考え方になり、取得した借地権の準拠法も旧法借地権、という事になります。
また、借地権付き住宅は所有権付き住宅に比べて安く購入できる代わりに地代の支払いを行わなければなりません。毎年の支出などランニングコスト面も考えておく必要があります。通常、所有権付き住宅の所有には土地・建物の固定資産税等がかかりますが借地権付き住宅の場合は土地は所有していないので土地の固定資産税等はかかりませんがその代わりに地代の支払が必要となります。地主は土地を貸す地代を固定資産税等の額より低く設定する事はありません。土地を貸すのは事業ですから赤字になっては困りますので。
借地権付き住宅の購入を考える場合、所有権付き住宅との比較検討において、購入代金が安いメリットとランニングコスト(地代>土地の固定資産税等)が高いデメリットを比較し、良く見極め、どちらが自分たちのライフスタイルに合うかを良く考えて意思決定するべきです。
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