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借地権付きの住宅に住むメリットについて考える

だれしもが望むのが社会的ステータスの最高位に位置する住宅を購入することですが、しかし実際に住宅を購入するとなると自己資金や親の援助などがあるにしても、相当な金額の借入をし住宅ローンを組む事になります。そこで出来るだけ安く家を購入したいと考える人達が注目しているのが借地権付きの住宅です。その借地権付き住宅のメリットを考えてみましょう。

そもそも借地権とは何!?


近年住宅購入を考える上で出来るだけ安く住宅取得できる手段として広がりを見せている借地権付き住宅ですが、そもそも借地権付き住宅とは何なのでしょう。借地権とは他人(地主)の土地を自己の建物所有目的のために借りる権利で、通常の所有権付き住宅が土地も建物も自己で所有するのに対し、借地権付き住宅は他人(地主)が所有している土地を借りる権利付きの自己所有の建物(住宅)、という事になります。
借地権付き住宅は住宅と借地権(敷地の利用権)を別々に売買する事は無く、セットで取引されます。
借地権は売買をしたり住宅を建て替えたりする場合に地主の承諾を必要とするなどの制限がありますが、その分、所有権に比べて安価で取引されます。よって、借地権付き住宅は所有権付き住宅に比べて安く購入できるわけです。

借地権にはどんな種類があるの!?


借地権付き住宅の購入を検討する際には借地権には幾つかの種類があることを知っておくことも大事です。まず権利の種類としては賃借権と地上権の2種類があります。賃借権は土地の賃貸借契約に基づき土地を賃借する権利で対価として地代を支払います。地上権は賃借権よりも権利が強く、地主の承諾を得ずに売買したり建替えたりする事が出来ます。当然、賃借権よりも地上権の方が評価が高くなりますが、地上権付き住宅は戸建て住宅では殆ど見る事が無く、鉄筋コンクリート造のマンションなどで散見される程度です。地上権も通常は地代を支払いますが、賃借権に比べて安い地代である事が殆どです。また借地権は準拠法によっても区別があり、平成4年8月の借地借家法制定後に契約された借地権(新法借地権)と借地借家法制定以前に契約された、旧借地法に準拠する旧法借地権の二つに分かれます。また新法借地権の中には定期借地権という新たな概念の借地権も出来ました。
それぞれの借地権の違いについて詳細はまたの機会といたしますが、簡単に言うと旧法借地権が借地権者にとって非常に強い権利であり地主は一旦貸してしまうと半永久的に返却して貰う事が出来ないものであったのに対し、新法(借地借家法)によって地主が土地の返却を求める事の出来るケースを整理して定めたものであり、定期借地権というのは更に、借地期間を定めたら更新は出来ず契約終了となる=土地を返さなければならないと規定したものです。

借地権付き住宅の売買と地代の支払い


借地権付き住宅は前述の通り借地権と住宅がセットで売買されます。このとき、新規に借地契約を開始する(借地権を設定する)場合を除けば、既存の借地権を売買することになります。この既存の借地権というのは、借地権の発生した日すなわちその土地に対し一番最初に借地契約した日から継続している権利という事になります。
例えば、旧法借地権上の古家を壊して住宅を建て替えて新築の借地権付き戸建て住宅として販売しているようなときに、住宅を購入した時から新規20年とか30年とかの賃貸借契約を地主との間で新たに締結する事もありますが、この場合は既存の旧法借地権付き住宅の契約条件を変更した(契約期間の変更)という考え方になり、取得した借地権の準拠法も旧法借地権、という事になります。
また、借地権付き住宅は所有権付き住宅に比べて安く購入できる代わりに地代の支払いを行わなければなりません。毎年の支出などランニングコスト面も考えておく必要があります。通常、所有権付き住宅の所有には土地・建物の固定資産税等がかかりますが借地権付き住宅の場合は土地は所有していないので土地の固定資産税等はかかりませんがその代わりに地代の支払が必要となります。地主は土地を貸す地代を固定資産税等の額より低く設定する事はありません。土地を貸すのは事業ですから赤字になっては困りますので。
借地権付き住宅の購入を考える場合、所有権付き住宅との比較検討において、購入代金が安いメリットとランニングコスト(地代>土地の固定資産税等)が高いデメリットを比較し、良く見極め、どちらが自分たちのライフスタイルに合うかを良く考えて意思決定するべきです。