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土地を持つなら知っておきたい!借地権と地代のこと

土地を所有していると、利用していても、していなくても固定資産税は支払わなければなりません。自宅として、家庭菜園としてなどは、自分のために有意義に利用していると言えます。しかし何にも利用していない土地は、貸すことを検討される方も多いでしょう。

借地権が成立する条件とは?


土地を貸す場合、まず注意しなければならないのが「どのように利用されるか」です。契約前にしっかり確認しましょう。

利用目的で多いのは、駐車場、業務で使う資材置き場、そして建物を建てるためです。このうち借地権が成立するのは「建物を建てる」場合のみです。さらに建物を建てた場合でも、相応の地代の授受が行われない無償使用の場合は成立しません。そのため、「お父さんの土地にお子さんが建物を建てて住んでいるが、土地の固定資産税は所有者であるお父さんが支払っている。地代も払っていない。お父さんありがとう。」というケースでは借地権は成立しないのです。

その他にも契約書があること等も要件となります。有償で土地を貸すのに口約束ということはないでしょうが、ポイントの1つです。

地代はどのように決まるのか?


建物の建設目的で土地を貸した場合には、自分の土地の上に、賃借人の建物が建つことになります。

建物は簡単に壊したり、移動させたりできません。そのため大抵の場合、借地権の新規設定の場合は土地の更地価格(時価。以下「更地価格」という。)の60〜70%の「権利金」の授受が行われます。その上で「通常の地代(年額固都税の2〜5倍程度)」を毎月(毎年)受取ります。

地代の相場にも幅がありますが、その地域・賃借人との関係などを考慮して決められる事が多いようです。

借地件は相続できる?


賃借人が死亡した場合には、借地権は相続されます。そのため、相続財産として評価され、課税の対象にもなります。逆に貸主が死亡した場合の土地の価格からは、それがマイナスされます。

借地権は、相続だけでなく売却も可能ですが、それには貸主の許可が必要です。

このような変化があったときには、地代の改定を検討する機会です。契約期間が長いと、見直しのきっかけが、なかなかつかめません。そのため、周りの環境が変わっても(田舎→都会)地代が安いままということになりがちです。変化の時には注意しましょう。

また、借地権は消滅することもあります。それは「建物が朽廃した場合」などです。ただし「建物の朽廃=経済的価値の消失」という事実の認定はなかなか難しく、争いの元にもなります。しかし、建物が老朽化してきたと言って「建物の建替え」を貸主に無断で行うと契約が解除される場合もありますので注意が必要です。